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インプラント費用も医療費控除の対象になります

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の1年間の合計額が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)を超える場合には、その超える部分の金額について所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。

給与所得者の場合は給料から税金が天引き(源泉)される形で所得税を納めているため、確定申告で医療費控除を受けることによって減額された税額分について還付を受けることができます。

例えば、ある家族が1年間に医者、歯科医師等に支払った医療費の合計額が30万円だったとします。
この家族の世帯主が所得400万円程度だとすると、およそ37万円程度の所得税を納めていることになります。

医療費控除を受けることができる金額は
支払った医療費の合計額30万円-10万円=20万円
となります。

還付を受けることができる金額はこの減額された所得20万円に所得税率を掛けたものとなります。
日本の所得税は累進課税といって、所得が大きい人ほど税率が高くなっていく仕組みとなっており、医療費控除の額は同じでも、所得に応じて還付を受けれる金額は異なります。
先の所得400万円の人の場合、所得税率は20%となっていますので20万円×20%=4万円が還付されることになります。
これは、所得税の話であり、所得税の確定申告をすることで住民税についても医療費控除を受けることができます。
住民税の場合は税率が一律10%となっていますので、先の場合は20万円×10%=2万円の住民税を減額されます。
(所得税が課されなくても住民税のみ申告を行うケースもありますが、この場合でも医療費控除を受けることは可能です。)

インプラント費用も医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費には、保険診療の治療費だけでなく、インプラントなどの自費診療の費用も含まれます。
インプラント治療を行った方は年間の医療費が10万円を超えることがほとんどで、医療費控除を受けるために確定申告を受ける方が多いです。

医療費控除を受ける際に注意すべきこと

・支払った医療費からは保険等の給付を受けた金額が控除されます。
・医療費控除の申告には、領収書の添付または提示が必要です。
・医療費控除の対象となる費用は治療のための費用である必要があり、完全に審美目的で行った場合は医療費控除の対象外となるため注意しましょう。

また、還付とは既に納めた税額について受けることができるものです。
ですから、医療費控除を受けることができる金額について納めた税額以上の還付を受けることはできませんので注意が必要です。

※解説:石川県金沢市の税理士法人ほんまち会計